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飲食料品・原料の輸入関税と販売価格

2019年09月02日 16:32 | コメント/トラックバック (0)

消費税増税に伴う飲食料品の価格について

消費税25%増税
令和元年10月1日より現行消費税8%が25%アップの10%になります。
ただ、安倍内閣は消費税増税に対して明確な実施を示していません。
唯一財務省は、準備を進めており地方自治体や企業団体、新聞等への通知によって、消費税増税が確定事象ととらえています。

消費税増税25%アップに伴い、消費者保護のために飲食料品ならびに定期購読の新聞は、軽減税率の対象となり現行の8%に据え置かれます。
弊社は、ほとんどの商品並びに原材料をインドネシアからの輸入に依存しています。
弊社の通関業者に輸入関税について問い合わせていますが、通関業者への政府からの通知は先月まではないということです。

国税庁消費税軽減税率制度対応室の見解
令和元年7月改定の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」、によれば以下の見解となっています。

Ⅱ 飲食料品の輸入取引
(輸入される飲食料品)
【答】
保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます(改正法附則 34①一)。
なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。

この見解からは、輸入税関所の判断によって、飲食料品として判断されれば、軽減税率の対象となります。
一方国税庁の見解では、「飲食料品原料」については明確に述べられていません。
常識的には、飲食料品原料も飲食料品に含まれることになり、軽減税率の対象となります。

但し、弊社が輸入する飲食料品原料の大半は、国内にて粉末や飲料商品として二次加工されます。

この場合、
「飲食料品の譲渡」には軽減税率が適用されますが、
他方、飲食料品原材料の加工は、役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

また、製作物供給契約による飲食料品の譲渡等の取扱いに関しては、
【答】
ご質問のようないわゆる製作物供給契約により飲食料品を製造する場合、その取引が、
「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかにより適用税率が異なることとなります。
この点、「製造販売」であれば、「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となり、
「賃加工」であれば、「役務の提供」として軽減税率の適用対象となりません。
なお、「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかは、その契約内容等により個別に判
断することとなりますが、
例えば、
・ 受託者の使用する原材料や包装資材は、どのように調達されるか
(委託者からの無償支
給か、有償支給か、自社調達か)
・ 契約に係る対価の額はどのように設定されるか
・ 完成品の所有権がどちらにあるか
といった点等を踏まえて判断することとなります。
ご質問の場合、契約内容を踏まえると、一般に製造業者が原材料等を仕入れて製品を製造
して販売する取引と何ら変わらず、飲食料品の「製造販売」に該当すると考えられます。
したがって、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

結論的に推察しますと、
役務の提供(製造加工)は軽減税率対象外、
商品として出来上がった飲食料品の税率は「飲食料品の譲渡」に該当し8%となります。
製造加工費分が増税対象となり、結局は商品の増税になります。

M&Kの飲食料品
取扱い商品と税率について以下の様に3分類されます。

1 軽減税率対象品目(輸入品)
*有機ノニジュース、OEM品
*ノニジュース、OEM品

2 軽減税率対象原材料(輸入品)
*有機ノニEPジュース原液
*有機ノニPPジュース原液
*有機ノニピューレ原液
*有機ノニ果実乾燥片
*有機ノニ果実粉末
*有機ノニ乾燥葉
*バンガジュツ根茎乾燥物
*赤ショウガ根茎乾燥物
*クスリウコン根茎乾燥物
*ジャワナガゴショウ果実乾燥物
*ココナッツオイル
*ブアメラオイル
*バニラビーンズ(キュレーション済み、A、Bグレード)
*現在輸入計画の10数種類の薬用植物原材料、およびそれらの加工品

3 軽減税率対象飲食料品(税率8%)だが役務提供分増税(税率10%)(国内加工)
(増税分は役務提供分のコストが全体に占める割合によって異なる)
*各種ノニジュース
*ノニ茶加工品および加工商品
*ノニ茶粉末および加工商品
*ノニハーブ茶檄樹(ヒハツ入り)
*ノニ果実粉末および粉末カプセル商品
*ノニ果実凍結乾燥粉末および粉末カプセル商品
*バンガジュツ根茎粉末および粉末加工商品
*赤ショウガ根茎粉末および粉末加工商品
*ほっかほっか赤ショウガ粉末
*クスリウコン根茎粉末および粉末加工商品
*ジャワナガゴショウ果実粉末および粉末加工商品
*ココナッツオイル加工商品
*ブアメラオイル加工商品

軽減税率対象外(税率10%)
*バリノニ石鹸(化粧品)
*その他の石鹸(化粧品)
*神からの贈り物(シャンプー)

弊社は、消費税増税が明らかになった時点で改めて、各商品ごとの税率をご紹介いたします。
顧客の皆様には、書面をもって通知申し上げます。

お問い合わせ
株式会社エムケーラボラトリーズ
電話:0263-26-7588 、ファックス:0263-26-7518
メール:mk-info@thisismk.co.jp 

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