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食品の新たな食品表示制度と機能性表示制度

2014年09月09日 16:56 | コメント/トラックバック (0)

新たな食品表示制度と機能性表示制度

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食品表示制度
新たな食品表示基準(案)が公表されました。
食品表示基準案の骨子は、JAS法(52基準)、食品衛生法(5基準)、および健康増進法(1基準)が統一化され、食品表示基準(案)となります。

新しい食品表示制度に向けての目標は、
1整合性のとれた表示基準の制定
2消費者・事業者双方にとって解りやすい表示
3消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与
4効果的・効率的な法執行、となります。

対象となる食品は
1加工食品
2生鮮食品
3添加物、です。

基本的な3つの柱として、
1安全性の確保
2機能性表示を行うに当たり必要な科学的根拠の設定
3適正な表示による消費者への情報提供、が上げられています。

食品表示基準(案)では、
*名称
*原産地(生鮮食品、内閣府令又は告示で指定)
*原材料名
*アレルギー物質(内閣府令又は告示で指定)
*遺伝子組換え表示(対象品目・方法、内閣府令又は告示で指定)
*添加物(記載方法、内閣府令又は告示で指定)
*内容量
*賞味期限、消費期限
*保存方法
*原産国(輸入品、内閣府令又は告示で指定))
*原料原産地(対象品目、内閣府令又は告示で指定)
*事業者の名称及び所在地
*栄養成分及び熱量ならびに表示方法(対象成分、内閣府令又は告示で指定)
*表示に用いる文字の大きさ、が必須となるでしょう。

最終的に、どのように食品表示制度となるかは不明な所が多々残ります。
近年の低品質、安全性が担保されない、原料原産地が全く不明な、安心安全が担保されないように食品は一目で分かるような表示を求めます。
特に不安であるのは、原料加工地が外国であるが最終商品が国内の場合は、表示されない。
食品含量により遺伝子組換え原料でも表示されない場合があり、食品として流通してしまう可能性が高く、安心安全が担保されないでしょう。

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新たな機能性表示制度
食品表示基準の改正を背景として、平成25年6月14日の閣議決定に基づき、特保や栄養機能食品(ビタミン、ミネラル)制度に加えて、新規機能食品成分に関しての表示のあり方が検討されていました。
平成26年7月30日に消費者庁より、「色本の新たな機能性表示制度に関する検討報告書」が発表され、来年4月には実施に移され予定のようです。
詳細については不明な点があり、決定していない部分もあり、具体的に施行されるかどうかは現時点では不明です。

機能性表示食品
現在、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品(ビタミン12種類、ミネラル5種類)がある程度の機能性を表示することができますが、これに新しく機能性食品(名称がまだ決まっていません)が加わることになります。

機能性表示食品
1疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く)に対しての食品
2機能性関与成分によって健康に維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる
3これらが科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品
4安全性有効性に係る関連情報を発売日の60日前までに消費者庁長官に届け出し、受理されたもの
5特定保健用食品は除く
6アルコールを含有する飲料は除外
7栄養素の過剰摂取に繋がる食品は除外、などです。

機能性表示項目
1機能性表示食品
2機能性関与成分と機能性
3栄養成分表示(1日当りたりの摂取目安あたり)
41日当り摂取目安量に対する機能性成分の含有量
51日当りの摂取目安量
6届出番号
7食品関連事業者の連絡先
8個別審査を受けたものでないことの記載
9摂取の方法
10摂取する上での注意事項
11~~食事のバランスをの記載
12調理・保存方法で特に注意を必要とするもの
13疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨の記載
14疾病に罹患している人、未成年者、妊産婦用の食品ではない旨の記載
15疾病に罹患している場合は、医師の相談の上、摂取する旨の記載
16医薬品を服用している場合は、医師、薬剤師に相談する旨の記載
17体調に異変を感じた際は、摂取中止、医師に相談する旨の記載、となっている。

自ずと、大きな容器包装でないと記載できない多数の項目です。
生鮮食品で機能性を表示する場合は、さらに大変ではないかと危惧します。

機能性表示制度の問題点

新制度内容

問題点・疑問点

目的
栄養機能食品:対象成分が限定(ビタミン12種類、ミネラル5種類)され          ている

特定保健用食品:安全性・有効性に臨床試験が必須
        許可手続きに時間と金がかかるため、中小企業にとっ        ては高負担
ビタミンについては、プロビタミンA類を新規ビタミンとし、ビタミンAから分離すべき。

臨床試験が必須になる場合があり、目的から逸脱する可能性がある。
評価のありかたが不明確である。
安全性確保
1対象となる食品・成分・摂取量
○機能性関与成分を中心とする食品の食経験を評価
○食経験情報では安全性が十分と云えない場合、安全性試験情報を評価
○機能性関与成分と医薬品や機能性関与成分との相互作用の有無評価 

○食経験の摂取集団の評価が具体的でなく、不明確。
○食経験の安全性の評価方法が不明確。
○重要であるが、医薬品においても相互作用が不明であるため、評価には疑問が生じる。
機能性の科学的な根拠
1最終製品を用いた臨床試験
2機能性関与成分の研究レビュー
1,2で科学的な根拠を示す
身体の構造・機能に関する表示はできないにも拘らず、機能性の科学的な根拠を示す試験は困難に思われる。
また、臨床試験実施に際しては特定保健用食品での安全性・有効性を確認する方法に準拠することになり、ハードルが高い制度に思える。
誤認のない機能性表示
1機能性表示の範囲
○対象者:疾病に既に罹患している人、未成年者、妊産婦(計画中を含
       む)及び授乳婦は除く
2容器包装への表示
○疾病に既に罹患している人、未成年者、妊産婦(計画中を含む)及び 授乳婦は除く旨
○疾病に罹患している人とは、医師から疾病を診断され医薬品の詳報を受けている者か、未成年者とは義務教育を終えた者なのか定義が不明確。
 妊産婦あるいは妊娠計画中、授乳中にも、母体や乳児にとっては、栄養機能食品の積極的な摂取が必要な場合がある。一概に対象外とすべきでない。
○同上
国の関与
1販売前届制
○販売前に製品情報を消費者庁に届出

○届出制といいながら、審査許可制であり矛盾がある。

お問い合わせ
mk-info@thisismk.co.jp へ

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